サービス利用の流れ
要介護状態区分等に応じて自分に合った
サービスを自ら選んで利用します。
要支援または要介護と認定された人は、要介護状態区分により決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割~3割を利用料として支払うことで、サービスを利用することができます。その際、どのようなサービスをどれぐらい利用するのかというケアプランを作ることが必要です。
ケアプランの作成には
自己負担はありません
ケアプラン、介護予防ケアプランの作成費用は全額保険でまかなわれ、利用者の自己負担はありません。
要介護 1~5 と認定された方
1
居宅介護支援事業者に
ケアプラン作成を依頼
依頼する居宅介護支援事業者が決まったら市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
2
ケアプランの作成
① 利用者の現状を把握
ケアマネージャーが利用者と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。
② サービス事業者との話し合い
利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネージャーを中心に話し合います。
① ケアプランの作成
ケアマネージャーがケアプランを作成し、作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。
3
サービスの利用開始
ケアプランにもとづいてサービスが提供されます。
要支援 1・2 と認定された方
1
地域包括支援センターに
ケアプラン作成を依頼
お住まいの地域を担当している地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼し、市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を作成します。
2
ケアプランの作成
① 利用者の現状を把握
地域包括支援センターの職員が利用者と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。
② サービス事業者との話し合い
利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネージャーを中心に話し合います。
① ケアプランの作成
ケアマネージャーがケアプランを作成し、作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。
3
サービスの利用開始
一定期間ごとに効果を評価、プランを見直します。