要介護認定申請の流れ
介護保険のサービスを利用するためには、
要介護認定の申請が必要です。
介護保険事業担当課または南北保健福祉センター南北福祉相談支援課に要介護認定申請をすると、調査・審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。
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ご利用者(被保険者)
当ケアプランセンターや、地域包括支援センター、ご在宅地域の市役所担当相談窓口にご相談ください。
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申 請
サービスが必要となったら、介護保険事業担当課または南北保健福祉センター南北福祉相談支援課で手続きをします。申請の手続きは、ご本人またはご家族等が行うこととなっていますが、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者などによる申請代行も可能です。
当ケアプランセンターでも、ご本人やご家族に代わって、認定の申請代行をさせていただいております。
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認定調査
介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、介護保険事業担当課の担当者、または委託を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)などが家庭等を訪問します。
※新規申請の際には、原則として介護保険事業担当課の調査員が訪問します。
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一次判定
コンピュータ判定
認定調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導きだします。
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主治医意見書
医師から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。(介護保険事業担当課が依頼します)
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二次判定
介護認定審査会
一次判定と主治医意見書による介護の必要度
(要介護状態区分)の審査
保険、医療、福祉の専門家が審査を行い、要介護状態区分を判定します。
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認定結果通知
要介護状態区分
審査会の判定にもとづき認定し、申請からおおむね30日程度で認定結果通知書と、認定結果などが記載された被保険者証が郵送され利用者(ご本人)に通知されます。
非該当
要支援 1・2
要介護 1~5
8
介護保険サービスの利用
ご自宅に届いた認定結果により要支援または要介護と認定された方は、要介護区分により決められている支給限度額内のサービスを利用することができます。まずはケアマネージャーにご連絡してください。